
不育症治療への助成(しこちゅ~こうのとり応援事業)について
四国中央市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
Post <外部リンク>
四国中央市では、不育症治療を受けられたご夫婦の心理的・経済的負担を軽減し、妊娠・出産に関する支援の充実を図ることを目的として、令和5年度より四国中央市不育症治療助成事業を開始しました。
なお助成の対象となる治療は、専門医に不育症と診断を受けた妊娠後の不育症治療で、 令和5年4月1日以降に終了した ものが対象です。
四国中央市不育症治療助成事業について [PDFファイル/311KB]
令和8年度申請分から、法律婚で世帯が同一の場合は、戸籍謄本が不要となりました。申請書等様式も一部変更となっていますので、新しい様式をご利用ください。
(1)専門医に「不育症」と診断され、保険医療機関において不育症治療を受けていること。
(2)治療期間及び申請日において、夫婦(事実婚を含む)双方または治療を受けた方が四国中央市に住所を有し、その期間が1年以上であること。
(3)医療保険に加入していること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)夫婦の住所地が異なる場合は、他の地方公共団体に重複申請をしていないこと。
流産、死産等の既往があり、専門医により「不育症」と診断され保険医療機関において妊娠後に受けた不育症治療。
※文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用及び検査に係る費用を除きます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.shikokuchuo.ehime.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。


