令和8年度児童手当現況届のお知らせ
上野原市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、引き続き手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正により、原則、現況届の提出は不要となりました。ただし、一部の要件に該当する人は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に現況届を提出していただく必要があります。
現況届を提出されない場合は、その年の6月分(8月支給分)以降の手当が受給できなくなりますので、必ず提出期限内にご提出ください。
詳しくは、 児童手当のページ をご覧ください。
次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には、6月上旬に現況届を送付します。
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方
市内に児童または配偶者の戸籍や住民票がない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
市から現況届が郵送された方は、6月30日(火曜日)までに子育て保健課子育て支援担当まで提出してください。郵送の到着日が受付日となります。
書類に不備がないようご注意ください。状況に応じて窓口に来庁を依頼する場合がありますのでご了承ください。なお、この現況届の手続きをされない場合は、8月分(10月支払分)以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
