
不妊治療への助成(しこちゅ~こうのとり応援事業)について
四国中央市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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四国中央市では、愛媛県との連携事業として、えひめ人口減少対策総合交付金を活用し、体外受精や顕微授精の治療を受けた夫婦に対して、心理的・経済的負担を軽減し、妊娠・出産に関する支援の充実を図ることを目的とし、助成事業を実施していきます。
四国中央市不妊治療助成事業について [PDFファイル/519KB]
令和8年度申請分から、法律婚で世帯が同一の場合は、戸籍謄本が不要となりました。申請書等様式も一部変更となっていますので、新しい様式をご利用ください。
(1)治療期間及び申請日において、夫婦(事実婚を含む)双方または治療を受けた方が四国中央市に住所を有し、その期間が1年以上であること。
(2)医療保険に加入していること。
(3)市税の滞納がないこと。
(4)助成の対象となる治療の開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。
(5)夫婦の住所地が異なる場合は、他の地方公共団体に重複申請をしていないこと。
対象となる治療及び助成額
下記(ア)から(ウ)についての治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精1回の治療過程です。
対象の治療は、生殖補助医療管理料の届出医療機関で実施されたものに限ります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.shikokuchuo.ehime.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。


