
特定不妊治療費の助成について
上砂川町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
上砂川町特定不妊治療費助成事業
町では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するために、不妊治療費の助成を実施しています。
体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療(特定不妊治療)が対象となります。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や代理母、借り腹による治療法は対象となりません。
原則、法律上の婚姻をしている方(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象)
治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
夫婦いずれかが、上砂川町に住所登録を有する方
同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けていない方
出産後最低2年以上継続して町内に居住することに同意いただける方
体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療に要する負担額(保険適用分。ただし、高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額とする。)
はじめて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回(40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに通算3回)まで助成します。
また、特定不妊治療費助成事業による助成を受けて子どもを授かった夫婦が、第2子以降の特定不妊治療を行う場合についても、第2子以降の治療の対象となる子ども毎に、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満の場合は通算3回)まで助成します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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