国民年金保険料 学生納付特例制度について
精華町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時(20歳の誕生日前日)から国民年金の被保険者となり、国民年金第1号被保険者には保険料の納付が義務づけられています。学生の方については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生以外の方で、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合は免除・納付猶予申請をご利用ください。
国民年金保険料 保険料免除・納付猶予制度について、詳しくはこちらのリンクをご覧ください。
次の「1」、「2」をともに満たしている方。
1.本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が基準額以下である。
学生納付特例の所得基準は以下のとおりです。
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等
免除・納付猶予制度とは異なり、家族の方(世帯主、配偶者等)の所得の多寡は問われません。
退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類を添付することで、所得に関係なく申請することが可能です。
2.学生納付特例の対象校の学生である。
学生納付特例対象の大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方が対象となります。夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となりますが、一部の大学、専門学校や予備校、海外の大学など非対象校もあります。
ご自身の学校が対象校であるかは下のリンクから確認いただくか、役場にお問い合わせください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
