また、令和 8 年度より保険料から子ども・子育て支援のため「子ども・子育て支援金」をご負担いただくことになりました。
南さつま市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
ページ番号:E029622 更新日: 2026年7月 7日 10:39
後期高齢者医療保険料とは
国民健康保険や被用者保険(会社員等が加入する社会保険)に加入しているすべての方が、75歳(一定の障害がある方は65歳以上)に到達すると、「後期高齢者医療保険」に保険制度が変わることとなり、それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日から資格を取得します。
保険制度が変わることにより、加入者一人ひとりが被保険者となり前年の収入の状況に応じて保険料が決定されます。
後期高齢者医療保険料の決まり方
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定しますが、後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者の方が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)が約4割、後期高齢者医療保険料が約1割とそれぞれ負担することとなります。
保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに設定されます。
・保険料は、介護保険と同様個人単位で計算され、個人が納付義務者となります。
・保険料は、被保険者個人ごとに被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。
・保険料率は、鹿児島県内で均一です。
・保険料の均等割額については、収入に応じて軽減があります。
※ 保険料試算シート等 (外部サイト 鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ令和7年度、令和8年度保険料試算シートのページ」へ移動します)
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