マイナンバー独自利用事務について
鰺ヶ沢町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めいています。
鰺ヶ沢町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(PDF:225KB)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
届出1 鰺ヶ沢重度心身障害者医療費の助成に関する条例による重度心身障碍者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(PDF:171KB)
根拠規範(鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例)(PDF:1,287KB)
届出2 鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例による子供医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(PDF:174KB)
根拠規範(鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例)(PDF:1,384KB)
後で根拠規範(鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例)を追加。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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