
赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
茨木市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
お子さんが生まれましたら、出生届を提出してください。
この届出が受理されて初めて、お子さんが戸籍に記載されます。
生まれた日を含めて14日以内
子の名に使える文字について
子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。
使用できる文字か不明な場合は、届出をされる窓口へ事前にお問い合わせください。
子の名に使える漢字(法務省ホームページ)
子が外国籍の場合は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。
子の名の振り仮名について
出生届があった際には、子の名の振り仮名が一般の読み方かどうかを確認します。
令和7年5月26日から、氏名の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定が設けられました。
届書に記載された内容だけでは、一般の読み方であるか確認することができない場合には、届出人に対して、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物などの添付書類の提出を求めることがあります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.ibaraki.osaka.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

