
税金の控除(要介護等認定者の障害者控除)
白馬村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
対象の方へ障害者控除対象者認定書を発送しました
障害者控除対象者認定書について、対象となる方へ令和8年2月10日(火曜日)に発送しました。この認定書は、確定申告等に係る控除資料(注1)として使用するもので、令和7年12月31日時点での下記認定区分の情報を保持している方について送付いたしました。
確定申告等を行わない方は必要のない書類となりますが、対象者一括送付(注2)となりますので、何卒御容赦ください。
なお、前年の途中に亡くなられた方については、下記認定区分に該当していても認定書を送付していませんので、家族等の方で必要となる場合は申請書を役場健康福祉課まで御提出ください。
注1 介護保険制度で要介護認定等を受けた65歳以上の高齢者である場合、基準により「身体障害者に準ずる者」として、納税者自身、控除対象配偶者又は扶養親族が所得税の確定申告や村県民税の申告で一定の金額の控除を受けることができます。
注2 障害者手帳をお持ちの方については、障害者手帳で障害者控除を受けることができ、かつ要介護認定等で特別障害者控除の対象となる方のみ送付しています。
障害者控除(控除額:所得税27万円・住民税26万円)を受けられる方
以下、1から3のいずれかに該当する方
65歳以上で、要介護認定区分が「要介護度1又は2」の方
65歳以上で、認知症高齢者の日常生活自立度(注3)が2.a又は2.bの方
65歳以上で、障害高齢者の日常生活自立度(注4)がランクAの方
特別障害者控除(控除額:所得税40万円・住民税30万円)を受けられる方
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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