児童扶養手当制度の一部改正について
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児童扶養手当制度の一部改正について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月24日更新

令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。

1.第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げ

改正前(令和6年4月から10月まで)

改正後(令和6年11月以降)

45,500円

45,490円から10,740円

10,750円

10,740円から5,380円

第3子以降加算額 全部支給

6,450円

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