各種届出、証明書を発行する場合の本人確認について
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各種届出、証明書を発行する場合の本人確認について

伊予市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域伊予市
DETAILS

詳しい内容

第三者が本人になりすまし、虚偽の届出をして、戸籍や住民票の記載を勝手に変えたり、戸籍や住民票の証明書を不正に取得して悪用することのないよう、戸籍法や住民基本台帳法により本人確認を行うことが定められ、平成20年5月1日から全国で実施されています。

養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚、認知などの戸籍届出や住民票の異動届出をされた方、戸籍や住民票などの証明書を請求された方に対して本人確認を行うことへの、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

下記の本人確認書類は 「A」は1点 、「B」は2点 の提示が必要です。

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証など

健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、各種年金証書、年金手帳、医療受給者証、学生証、生活保護受給証明書、母子健康手帳など

マイナンバーの通知カード(紙)は本人確認書類としては使えません。

iPhoneのマイナンバーカード は、本市では本人確認書類としては使えません。

すべて有効期限内の原本に限ります。

氏名、住所等の変更がなされていないものは1点として扱えない場合があります。

お手続きによっては、この他にも必要な書類がありますので、詳しくは各お手続きのページをご確認ください。

戸籍の本人確認制度について(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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