児童手当制度の改正について
井川町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年10月(12月支給分)から児童手当が拡充されます
所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も対象になります。)
支給期間を『中学生まで』から『高校生年代まで(※)』に延長
(※)高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
第3子以降の支給額を3万円に増額
支払月が年3回(4か月ごと)から年6回(2か月ごと)となり、偶数月ごとの支給となります。
なお、制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月5日(木曜日)の予定です。〔令和6年10月・11月分〕
1 支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を言います。)を養育している方
2 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方はあらためて申請手続きを行う必要はありません。
以下の要件に該当する方は、児童手当を受給するための申請手続きが必要です。ただし、受給者となる方が公務員の場合は勤務先への申請となります。
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