保険料について(算定の方法と納め方)
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保険料について(算定の方法と納め方)

串本町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域串本町
DETAILS

詳しい内容

後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。皆さんの納める保険料が 大切な医療費の財源となります。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。(保険料は100円未満切捨て)

令和8年度から、後期高齢者医療保険料は従来の「医療分」に加え、新たに「子ども・子育て支援金分(子ども分)」を新設しています。

「均等割額」と「所得割額」は、原則として和歌山県内均一に設定し、「医療分」は2年ごと、「子ども分」は1年ごとに見直しを行います。

令和8年度保険料(年額)

保険料額(年額)= 【医療分】+【子ども分】

【医療分】 均等割額(被保険者1人当たり58,748円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×10.36%)=保険料額(上限額は850,000円)

【子ども分】均等割額(被保険者1人当たり1,385円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×0.25%)=保険料額(上限額は21,000円)

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

所得の少ない世帯の方は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

軽減割合は、同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額をもとに決められます。

被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者に対する軽減

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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