マイナンバーカードを利用した転出届
玉村町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2019年05月27日
マイナンバーカードの交付を受けている人は、マイナンバーカードを利用して転出の手続きを行うことができます。転出証明書は交付されませんので、マイナンバーカードを持って新住所地で転入の手続きをしてください。
引越しワンストップサービス(マイナンバーカードでのオンライン申請) や郵送で転出届を行うと、窓口に行くのは、転入届を行うときの1回となります。
ただし、国民健康保険、福祉医療費受給資格者証、児童手当、介護保険、小中学校の転校の手続きなど、他に手続きがある人は、窓口へ来ていただく場合があります。
※以下の要件に該当する場合、対象とはなりませんのでご注意ください。
転出届出日が新住所に住み始めた日から14日を超えているとき
マイナンバーカードが一時停止または失効されているとき
マイナンバーカードを転入先の役所にお持ちできないとき
転出予定日から30日以内かつ新住所に住み始めた日から14日以内に転入のお手続きをできる見込みのないとき
転出予定日の30日前から届出ができます。
( 注意) 新住所に住み始めて から14日を経過している場合は、マイナンバーカードを利用した転出手続きの対象にはならないため、通常の転出手続きになり、転出証明書を交付いたします。下記のリンクをご参照ください。
通常の転出届の手続きはこちら
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