
罹災証明書などの発行
太子町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
町では、地震、風水害などの自然災害により住居などの被害を受けた人に、「罹災証明書」、または、「罹災届出証明書」を発行します。なお、火災による罹災証明書の受け付けは、大阪南消防組合富田林消防署太子出張所になります。
注意:太子町内にある建物などが対象です。
住家(現実に居住のために使用している建物)について、町が現地調査などにより、災害による罹災の事実を確認することができた場合に、その被害の程度を証明するものです。
災害による被害を受けた日から1か月以内に、自治防災課へ必要書類をご提出ください。
注意:期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りではありません。
罹災証明申請書(PDFファイル:79.9KB)
被害の状況が確認できる写真(自己判定調査を希望する場合) 注意:撮影日を明記してください。
本人確認書類 注意:提示のみ
委任状(PDFファイル:41.4KB)
委任状記載の代理人の本人確認書類 注意:提示のみ
注意:4.5.は、罹災者本人、または、同居の家族以外の人が申請する場合のみ必要です。
証明書は申請後(現地調査を行う場合は現地調査を行った日から)概ね2週間程度で発行します。また、災害の規模によってはそれ以上かかる場合があります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


