
【保護者向け】中央区多様な集団活動等利用支援事業
中央区の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
このページは保護者向けのページです。事業者の方はこちらの事業者向けページを確認してください。
地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付しています。
事業案内チラシ(PDF:607KB)
保護者が区からの給付を受けるまでの流れ(PDF:225KB)
保護者が本事業による給付を受けるためには、多様な集団活動などを行う事業者が、対象施設等となることを中央区に申請し、決定を受けている必要があります。
本事業による給付の対象は中央区内に住所を有する方のみです。
中央区内に住所を有する方が、中央区外の施設を利用している場合は、その施設が中央区の対象施設等として決定を受けていれば給付を受けることができます。
満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く。)の、以下のすべての条件にあてはまる幼児
中央区内に住所を有すること。
幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
企業主導型保育事業を利用していないこと。
対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.chuo.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


