
令和8年10月~国民年金保険料の育児免除制度が始まります
二本松市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
育児期間中の経済的な支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際は、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは「 産前産後期間の国民年金保険料免除制度について 」をご覧ください。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として、以下のすべてを満たしていることが必要です。
子と親子関係が継続していること
国民年金保険料が免除される期間
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(ただし、令和8年10月1日以降)。
子を養育することになった日の属する月(ただし、令和8年10月1日以降)から、1歳になる誕生日の前月まで最大12カ月間。
育児免除に該当したときの手続き
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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