
詳しくはこちら:児童扶養手当の制度について
小野町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童扶養手当は、ひとり親家庭の父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の生活の安定と自立を助けるために手当を支給し、児童福祉を増進することを目的としています。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に政令で定める程度の障がいがあるとこいは20歳の誕生日の前日まで)の間にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育する方(養育者)
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
次に該当する場合は手当が支給されません
手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
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