出産育児一時金(子どもが生まれたときの給付)
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出産育児一時金(子どもが生まれたときの給付)

山形市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域山形市
DETAILS

詳しい内容

令和6年12月16日

国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産にかかる経済的負担を軽減するため、

50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)が支給されます。

※令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(もしくは40.8万円)

妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険に出産育児一時金を申請することができますので、加入していた健康保険へご確認ください。その場合、国民健康保険からは支給されません。

産科医療補償制度とは、分娩に関連して赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。

直接支払制度は、出産育児一時金の申請と受け取りを、加入者に代わり医療機関等が行う制度です。直接支払制度を利用すると、医療機関等へ出産費用を全額支払う必要がなく、出産費用が出産育児一時金の額を超えた分のみ、医療機関等へお支払いいただきます。この場合、市役所での手続きは不要です。

直接支払制度の手続き(合意文書の取り交わし)は医療機関等で行ってください。

直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合もしくは、直接支払制度を利用しなかった場合、次の持ち物をご持参のうえお手続きください。世帯主あて出産育児一時金(直接支払制度利用の場合は差額分)が支給されます。

出産された方のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)

世帯主の振込先がわかるもの(通帳等)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

公式情報をもとに自動収集 · www.city.yamagata-yamagata.lg.jp

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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