国民健康保険税を滞納していると
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詳しい内容
国民健康保険税を滞納すると
国民健康保険は、病気や怪我に備えて、加入者(被保険者)がお金(国民健康保険税)を出し合って医療費にあてる制度です。
国民健康保険税を滞納すると、次のような措置をとられることがあります。
保険税を滞納すると特別療養になることがあります
災害など特別な事情もなく国民健康保険税を納期限から1年以上滞納し、納税相談通知が届いた方で、「特別の事情に関する届出書」を提出せず、さらに国保税納付に関する弁明の機会の付与通知書において、それでも弁明書の提出がなかったときは、「特別療養費の支給に係る事前通知書」によって、特別療養費の支給対象となる資格確認書、または資格情報のお知らせを交付します。
(医療費をいったん全額自己負担し、後から保険適用分の支給を受けるもの)
また、納期限から1年6か月が過ぎると、療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など保険の給付が差し止めになる場合があります。
国民健康保険の給付が差し止められても納付しないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
特別療養の対象となったら
国民健康保険の資格が特別療養となりますので保険が使用できなくなりますので、窓口での自己負担は10割となります。
医療機関等を受診するときは
資格確認書(特別療養)、または資格情報のお知らせ(特別療養)の交付を受けている人が医療機関等を受診するときは、必ずマイナ保険証、または資格確認書(特別療養)を提示してください。窓口での自己負担は10割となりますが、後日役場で申請すると7割(70歳から74歳までの一部の人は8割)相当分を特別療養費として受給することができます。
なお、受給する金額から滞納している国民健康保険税への充当をお願いしています。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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