児童手当の拡充について(令和6年10月分より)
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児童手当の拡充について(令和6年10月分より)

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DETAILS

詳しい内容

令和7年2月19日

令和6年10月分以降の制度概要

特例給付及び所得上限が廃止されます。令和6年10月分以降は、支給対象の児童を養育している生計中心者の所得にかかわらず、児童手当の支給対象となります。

なお、受給者(生計中心者)は、引き続き、父母のうち恒常的に所得が高い人です。

支給対象年齢が高校生年代までに延長されます

支給対象となる児童の年齢が、中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されます。

第3子加算が拡大されます

現在、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を3人以上養育し、かつ所得制限限度額を超過していない場合に、第3子以降について、小学校修了までは3歳未満と同様、月額15,000円が支給されています。

令和6年10月分以降は、大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育されている場合に、第3子以降について、0歳から高校生年代まで、月額30,000円が支給されます。なお、大学生年代の子を第3子加算のカウント対象とするにあたっては、受給者に経済的負担があることが必要です。

現在、2月〜5月分を6月に、6月〜9月分を10月に、10月〜1月分を2月にと、年3回、前月までの4カ月分を振り込んでいます。

令和6年12月以降は、4月、6月、8月、10月、12月、2月に、前月までの2カ月分を振り込みます。

なお、令和6年度は、6月、10月はそれぞれ4カ月分、法改正前の児童手当を振り込みます。12月、2月はそれぞれ2カ月分、法改正後の児童手当を振り込みます。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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