令和4年6月から児童手当制度が改正されます
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令和4年6月から、児童手当制度の一部が改正されます。
(1)現況届の提出が原則不要となります。(一部の方は今後も提出が必要となります。)
(2)所得が基準額以上の世帯は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
児童手当・特例給付が受けられなくなります。
(3)変更届が必要となる場合が新たに追加されます。
※(1)~(3)の詳細は以下をご確認ください。
(1)現況届の原則廃止
現況届は、毎年6月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は 原則提出が不要と
※ただし、下記のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
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