郵送による戸籍の届出
豊島区の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
戸籍の届出は郵送でも行うことができます。
ただし、窓口での取り扱いと一部異なる部分がありますので、 下記注意事項を必ずご確認いただき、電話で事前にお問い合わせのうえ 届書と必要書類を郵送してください。
届出の内容に不備等があった場合にはご連絡しますので、届出用紙に日中ご連絡できる電話番号を必ず記入してください。誤りがあった場合、修正のため届出人に来庁をお願いする場合があります。
郵送の場合は、届書が区役所に到着した日が受理日となります。なお、郵便事情等により、届書の到着が遅れることが考えられます。そのため、受付日時の指定はできかねますのであらかじめご了承ください。
不受理申出、不受理申出取り下げについては、郵送で届け出ることはできません。
死亡届は、火葬許可証の交付が火葬予定日に間に合わない可能性があるため、窓口へ届出してください。
郵送による届出の場合、届出人の本人確認ができないため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については受理決定後に「本人確認通知」を各届出人に送付いたします。これは虚偽の届出を早期発見するためのものです。受理証明書としては使用できません。
豊島区役所総合窓口課戸籍グループ宛
11月21日から24日に戸籍の届出をされるかたへ
戸籍への氏名の振り仮名記載について
赤ちゃんが生まれたときは(出生届)
結婚するときは(婚姻届)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

