特別児童扶養手当の制度について(障害福祉)
壱岐市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
精神又は身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある児童(20歳未満)を監護している父母または養育者
支給制限(手当を受けられない場合)
次のような場合は、対象とはなりません。
手当を受けようとする人又は当該障害児が日本国内に住所を有しないとき
障害児が当該障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができるとき
父母等に監護されていない(児童福祉施設に入所等)とき
特別児童扶養手当の支給額 (令和8年4月~)
重度障害(1級)
1人につき 月額58,450円
中度障害(2級)
1人につき 月額38,930円
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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