
令和8年10月より国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
柳津町の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。
詳しい内容
公開日 2026年10月07日
育児期間中の支援措置として、子を養育する 国民年金第1号被保険者 (20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
※所得要件はありません。
国民年金保険料が免除となる期間
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヶ月間)、国民年金保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限る
令和9年5月1日に子を出産予定の場合、令和9年8月から令和10年4月までの9ヶ月間が該当になります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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