
介護保険適用除外の届出について(国民健康保険税)
南小国町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
2025年11月27日時点
南小国町の国民健康保険加入者のうち、40歳~65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が『介護保険適用除外施設』に入所されている期間は、届け出を行うことで国民健康保険税の介護納付金分の納付が不要になります。
1.介護保険適用除外施設
(1)根拠法令:介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
②身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。) に入所している身体障害者
(2)根拠法令:介護保険法施行規則第170条第2項
①重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
②児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
③独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
④国立ハンセン病療養所等
⑤救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
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