村営住宅に入居中の方へ
西郷村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
次にあてはまる時は、「同居者異動届」の提出が必要です。
入居申込時記載の家族が、住宅に住まなくなった場合。(転出や死亡)
住民生活課での手続きとは別に、建設課への届出が必要です。
当初からの同居者以外の人を同居させたいとき
入居申込時記載の家族以外の者を同居させようとする場合。
実際に同居する前に必要となります。また、同居者の収入も家賃算定時に加味されます。
ただし、この同居承認は、公営住宅法により承認できる範囲が限られていますので、申込される前に必ず建設課に相談して下さい。
入居名義人の変更(入居者の地位の継承)
住宅等入居継続承認申請書
入居名義人が転出、死亡した場合、原則として入居名義人の配偶者が引き続き入居できます。特別な事情がある場合はこの限りではありません。
村営住宅を退去するときや地位の継承ができないとき
退去日の5日前までに、建設課へ連絡の上、必要な手続きを行って下さい。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.vill.nishigo.fukushima.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


