ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について(お知らせ)
出水市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
ハンセン病元患者のご家族の皆様へ
令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し,同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
○ この法に基づき,対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。
○ 令和11年(2029年)11月21日まで に厚生労働省に請求してください。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」について
法の前文では,ハンセン病の隔離政策の下,ハンセン病元患者家族等が,偏見と差別の中で,ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず,その問題の重大性が認識されず,これに対する取組がなされてこなかった,その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め,深くおわびする旨が述べられています。
補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省が窓口になります。
厚生労働省【補償金相談窓口】
あて先 〒100-891 6東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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