戸籍の届出(出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組など)
女川町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
戸籍は、人が生まれてから亡くなるまでの親族関係、身分関係(出生、結婚、親子であることなど)を登録公証するもので、日本国籍を公証する唯一の制度です。子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を変えるとき、家族が亡くなったときなどは、戸籍の届出が必要となります。
戸籍の届出(戸籍の手続きでは、窓口での申請の際に本人確認を実施しています)
お子さんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。
病院の先生から出生証明書をもらい、書類の左側の出生届出書にお子さんの名前、住所等を記入し、提出してください。
実際に窓口に持ってこられる方は代理の方でも結構ですが、お父さんもしくはお母さんからの届出となりますのでご注意ください。
本籍地,届出人の居住地又は出生地
生まれた日から数えて14日以内
※窓口に持ってこられる方は、代理の方でも構いません。
出生届(医師の書いた出生証明書の片面が出生届の用紙になっています)
他の手続きで印鑑・保険証を使用する場合があります。
参考ホームページリンク先: 法務省:出生届(外部サイト) を参照下さい。
ご家族や身内の方がなくなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出してください。届出後に死体埋火葬許可証を発行します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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