
【令和6年9月2日申請受付開始】児童手当制度改正について(令和6年10月分より)
宜野座村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年度 児童手当制度改正について (令和6年10月分より)
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。
1. 支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
高校生年代=18歳になる年度の3月末まで
2. 所得制限の撤廃
特例給付及び所得上限が廃止されます。令和6年10月分以降は、支給対象の児童を養育している生計中心者の所得にかかわらず、児童手当の支給対象となります。
3. 第3子加算の拡充
令和6年10月分以降は、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育されている場合に、第3子以降について0歳から高校生年代まで、月額30,000円支給されます。
4. 支給回数の増加(偶数月になります)
現在、6月・10月・2月の年3回、4カ月分を振り込んでいます。
令和6年12月以降は2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前月までの2カ月分を振り込みます。
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