DV等被害者支援措置
聖籠町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等や児童虐待やこれらに準ずる行為の被害者の方を保護するための制度です。
相手方からの被害者の住所確認を目的とした住民票や戸籍の附票の写しなど、現住所につながる証明書の取得や閲覧を制限します。
警察署や 相談機関 で相談し、支援の必要性が認められる次の方が対象となります。
ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者で、暴力によりその生命または心身に危害を受けるおそれがある方
ストーカー行為等の被害者で、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待の被害者で、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
そのほか1.~3.に準ずる被害を受けた方
上記の被害者と同一の住所の方に限り、併せて支援を求めることができます。
保護命令決定書の写しまたはストーカー規制法に基づく警告等実施書面のある方は、相談機関への相談は不要です。
対象者が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人のみが申出できます(児童虐待の被害者については、児童相談所長、被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親等が代理人になることができます)。
相手方からの住所確認を目的とした次の請求・申出を制限します。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.seiro.niigata.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


