児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)
西会津町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和4年6月から「児童手当法」の改正に伴い、児童手当制度の一部が変更となります。
1.現況届の提出が原則不要となります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一など)を満たしているかどうか確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、 令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要です。
・現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた方)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給していますが、令和4年10月支給分(6月から9月分)より、所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません。
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