子育てのための施設等利用給付認定申請について
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子育てのための施設等利用給付認定申請について

海南市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域海南市
DETAILS

詳しい内容

子育てのための施設等利用給付とは

幼児教育・保育の無償化制度の一環で、幼稚園等の預かり保育、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業、認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)等(※)の利用料について、一定額を上限に無償となる制度です。

※市町村による確認を受けた施設(特定子ども・子育て支援施設)に限ります。

次の要件を全て満たしていることが必要です。

保護者及びその子どもが海南市内に住民登録をしていること。

3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前までの子ども、または市町村民税非課税世帯の0歳から3歳になった後の最初の3月31日までの子どもであること。

保育を必要とする事由に該当すること(「保育の必要性」の認定を受ける必要があります)。

市町村民税非課税世帯について

市町村民税非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母の市町村民税がいずれも非課税(市町村民税が全額免除となった場合を含む)である場合をいいます。

注1)上記に該当する場合であっても、父母の年収の合計が130万円未満で、同居またはその父母を扶養する祖父母に市町村民税が課税される場合は、市町村民税非課税世帯には該当しないものとします。

注2)保護者が里親である場合及び保護者が生活保護法第6条に規定する被保護者である場合、市町村民税の課税状況にかかわらず、市町村民税非課税世帯として取り扱います。

「保育の必要性」の認定要件について

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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