令和8年度熊本地震による児童扶養手当等の特例措置について 2026年09月09日
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令和8年度熊本地震による児童扶養手当等の特例措置について
2026年09月09日
児童扶養手当所得制限の特例措置
災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね 2分の1以上の損害 を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、所得による支給制限を適用せず、全額支給する特例措置があります。ただし、次年度の現況届の際、災害を受けた年の所得については再確認を行います。
災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。
1 受給資格者本人の所得制限により一部支給停止または全部支給停止になっている方で、本人またはその扶養親族
が所有する財産に損害を受けた方
⇒ 受給資格本人の所得による支給制限が解除されます。
2 扶養義務者(同居の直系親族等)の所得制限により全部支給停止になっている方で、当該扶養義務者または扶養
親族が所有する財産に損害を受けた方
⇒ 扶養義務者の所得による支給制限が解除されます。
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