戸籍届出(離婚届など)の不受理申出制度
豊田市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
2026年9月8日
離婚届等、家族の関係をつくったり解消したりする戸籍届出について、自らの意思に反して届出をされてしまうことを防ぐための制度です。
婚姻届や離婚届(裁判によるものを除く)のような夫婦の関係に関する届出や、養子縁組届・養子離縁届(裁判によるものを除く)・認知届(裁判によるものを除く)のような親子の関係に関する届出について、 あらかじめ書面でその意思表示をしておくことで、自分の意思に反して届出されてしまうことを防ぐための制度です。申出の方法には、相手方を特定する場合としない場合とがあります。
不受理申出をした人自身がそれを取り下げる「不受理申出の取下げ」の制度もあります。
本人確認できるものを持参の上、ご本人が市役所へお越しいただき、不受理申出書を提出する必要があります。
電話での申出や郵送による申出は受け付けていませんのでご注意ください。
なお、代理の方に書類の提出をしてもらうことも可能ですが、事前に公証役場で公正証書を作成しなければならないなど非常に手間も時間もかかります。不受理申出をしようにも先に離婚等の届出をされてしまっては意味がありませんから、速やかにご来庁いただくことをお勧めします。
申出の対象となる届出について
以下の5種類の届出が対象です。
婚姻届、離婚届 (裁判によるものを除く)、 養子縁組届、養子離縁届 (裁判によるものを除く)、 認知届 (裁判によるものを除く)
申出をする人の 「本籍地」の市区町村役場 を基本としますが、申出をする人の 「所在地」の市区町村役場 でも可能です。
平日の午前8時30分から午後5時15分(令和8年10月1日以降は平日の午前9時から午後4時)まで 豊田市役所市民課(南庁舎1階)、支所・出張所
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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