未熟児養育医療の給付
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未熟児養育医療の給付

明石市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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身体の発育が未熟なままで出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して、養育医療の給付を行います。ただし、給付は入院医療に限られます。

申請には、指定養育医療機関の「養育医療意見書」が必要となりますので、指定養育医療機関でお尋ねの上、児童福祉課までご連絡ください。提出書類等についてご説明いたします。

※出生日から1ヶ月以内に児童福祉課まで書類をご提出ください。(1ヶ月を過ぎた場合でも受付は可能ですが、対象期間が、出生日からではなく、申請日からとなりますので、ご注意ください)

※退院精算後の申請はできませんのでご注意ください。

対象未熟児の住所が明石市内にあること。

満1歳未満であること。

次のいずれかの状態であり、指定養育医療機関での入院養育を必要と認められること。

出生時の体重が2,000グラム以下のもの

生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア)運動不安、けいれんがあるもの

(イ)運動が異常に少ないもの

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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