
児童扶養手当・特別児童扶養手当
戸沢村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童扶養手当は、離婚、死別などにより、父または母と生計をともにしていない児童の父母や児童を養育する方に対し、生活の安定と自立の促進のために手当を支給する制度です。 支給対象
ひとり親世帯、父母がいない児童を養育している方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育している方 支給額(月額)令和7年4月~
手当は原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)指定した銀行の口座に支払われます。
児童1人のとき 児童2人目以降 全部支給 46,690円 11,030円 一部支給
46,680円~11,010円
11,020円~5,520円 ※所得に応じ支給され、児童2人目以降は加算されます。 支給時期
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に2ケ月ごと支給されます。 手続について
手当を受けるためには、申請が必要です。
詳しくは、健康福祉課福祉係(☎0233-72-2364)までお問い合わせください。
制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。 児童扶養手当について/子ども家庭庁ホームページ 児童手当制度のご案内:子ども・子育て本部-内閣府
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図るために支給されます。 支給対象
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している方 支給額(月額)令和7年4月~
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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