
児童扶養手当法の一部が改正されました
鞍手町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童扶養手当法の一部が改正されました(令和3年3月から)
これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給している人は、障害基礎年金等の全体額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(注釈1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など(厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません)。
詳しくは厚生労働省ホームページ「 児童扶養手当について 」をご確認ください。
所得の範囲の見直しがあります
上記の改正に併せて、障害基礎年金等を受給されている人については、非課税の公的年金(注釈2)を含めた上で所得を算出します。障害基礎年金等以外の公的年金を受けている人については、所得の範囲に変更はありません。
(注釈2)国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などの非課税所得
障害年金の子加算見直しと児童扶養手当について(平成23年4月から)
公的年金と児童扶養手当の供給について(平成26年12月から)
所属課局:健康こども課子育て支援係
TEL: (0949)42-2111
開庁時間: 8時30分から22時まで
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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