
新たに住民税非課税等となる世帯支援給付金【10万円給付】及びこども加算【5万円給付】について
二宮町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[更新日:2024年11月1日]
ID:2454
本給付金の受付は令和6年10月31日をもって終了いたしました。
新たに住民税非課税等となる世帯支援給付金(住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)の申請の手続き
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高の負担が大きい 令和6年度新たに住民税非課税世帯または 住民税均等割のみ課税となった世帯 に対して、 1世帯あたり10万円 の給付を実施します。また、 この給付金の対象世帯内 で生計を同一にする18歳以下の 児童1人あたり5万円 を支給します。
(注意)受給した本給付金は、 差押及び課税の対象となりません。
【10万円給付】令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)において、二宮町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税、均等割のみ課税者または均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯 (定額減税後に均等割のみ課税世帯となった場合は対象外となります)
【5万円給付】こども加算
住民税非課税または均等割のみ課税世帯(上記の10万円給付金の受給世帯)内で生計を同一にする平成18年4月2日生から令和6年6月3日までに出生した児童
→ 【B】をご覧ください
上記の10万円給付金の受給世帯内で生計を同一にする令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童(新生児)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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