
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて
鶴岡市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
赤ちゃんが生まれたり、ひとり親家庭になったり、お子さんに一定の障害がある場合、各種手当を受けることができます。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。
離婚などのため、ひとり親家庭になった場合や、児童の父母に一定の障害がある場合などに、その児童を養育している方に対して支給されます。
児童が18歳になった年度末まで支給されます。障害のある児童は20歳未満まで。
第1子:11,340円から48.050円まで(令和8年4月から)
第2子以降:5,680円から11,350円まで(令和8年4月から)
5月,7月,9月,11月,1月,3月
毎回、11日が支給日です。休日等に重なった場合は繰り上げて平日に支給します。
※支給開始月は申請の翌月からです。
認定請求書を提出してください。 面談が必要 です。請求者名義の通帳、個人番号カード(または通知カード)、戸籍謄本(全部証明)などが必要です。詳しくは、手続きをする際にお知らせします。
※所得限度額など、詳しくは児童扶養手当のしおりをご覧ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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