
産前産後期間の国民健康保険税の免除について
常陸太田市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年1月から、国民健康保険に加入している方が出産された場合、出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額が免除されます。
国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方
※出産とは妊娠85日以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間
令和6年1月以降対象となる期間分の所得割額及び均等割額の全額
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)
例)出産予定日が令和6年8月1日の場合、令和6年2月1日から届出が可能です。
下記のものを窓口(本庁保険年金課国保係・各支所地域振興課市民生活係)まで、持参又は郵送でご提出ください。
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(窓口で配布しています。また下記リンクからダウンロードできます。)
・母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できる書類(表紙と該当ページの写し)
※出産後の届出で、子が別世帯にいる場合は、子の戸籍抄本等の出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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