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詳しい内容
公開日 2021年02月05日
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額と支給制限に関する所得の算出方法が変わります。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。公的年金等の額が、児童扶養手当額を下回る場合はその差額を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。障害厚生年金は含みません。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)についてそれぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
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