児童手当の制度改正(拡充)について
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児童手当の制度改正(拡充)について

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地域永平寺町
DETAILS

詳しい内容

最終更新日:2024年9月6日

児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の制度が改正(拡充)されます。

支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額

第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

支給回数を年3回から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更

制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)

令和6年9月まで

令和6年10月から

中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代※1までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)

3歳未満:15,000円

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