こどもの虐待相談
蕨市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和5年10月10日
親または親に代わる養育者によって、子どもに加えられた行為で、子どもの心身を傷つけ、すこやかな成長・発達を損なう行為を虐待といいます。
児童虐待には次の4つのタイプがあります。
暴力を振るったり、身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為をすることです。このような行為により、子どもに重い後遺症を残したり、死に至ることがあります。
子どもの心が傷つくようなことを言ったり、意図的に無視したりして、子どもに心理的な傷を負わせるような行為をいいます。自尊心の低下を招いたり、怯え、うつ状態などの精神症状が現れることもあります。
子どもに対して性的行為を強要したりすることです。心理的に傷つき、異性への嫌悪感など、子どもの人生に重大な影響を与えます。
養育の放棄・怠慢(ネグレクト)
適切な養育をせずに子どもを放置したりすることをいいます。身体発育や心の発達が遅れたり、栄養失調や脱水症状で死に至ることもあります。
このような虐待に気づいたら・・・
児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、市町村または児童相談所に通告することを国民の義務と定めております。児童への虐待を発見した場合や虐待が疑われる場合は、次の虐待通報窓口へご連絡ください。ご連絡いただいた方のプライバシーは守られます。
蕨市子ども未来課 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
児童相談所全国共通ダイヤル
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。