
避難行動要支援者の支援の取組について
三次市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
災害時の避難支援の取り組みを進めています
自宅で生活しておられる高齢者、障害者、乳幼児など、災害時の避難に配慮が必要な方の中には、一人で避難することが困難で何らかの支援を必要とする方(「 避難行動要支援者 」といいます。)がいらっしゃいます。
三次市では、避難行動要支援者の皆さまの避難支援に役立てるよう、避難行動要支援者名簿を作成し、 名簿情報 (住所や氏名など)を、平時から地域の関係者である自主防災組織や民生委員など(「 避難支援等関係者 」といいます。)に提供しています。
令和4年度以降は、より実効性のある避難支援をめざして、避難支援等関係者と連携し、名簿情報に記載のある避難行動要支援者の方々の避難を実施するための計画(「 個別避難計画 」といいます。)の作成に取り組んでいます。
三次市における避難行動要支援者支援の取組
近年多発する大規模災害では、高齢者や障害を持った方が多く被害に遭われています。このため、国は令和3年5月に「災害対策基本法」を改正施行し、市町村は避難行動要支援者(※1)の避難の実効性を高めるため、避難行動要支援者一人一人について、連絡先や避難方法等を記した「個別避難計画」の作成に努めることとされました。
本市では、令和3年3月に新たな条例(※2)を制定し、支援に必要な情報を避難支援等関係者(※3)に提供するとともに、この名簿情報を活用して個別避難計画の作成に取り組むこととしました。
(※1)
(高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者のうち)災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を要する者(災害対策基本法第49条の10)
(※2)
三次市避難行動要支援者名簿に関する条例[PDFファイル/144KB]
三次市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則[PDFファイル/110KB]
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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