児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届について
稲敷市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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児童扶養手当 は「離婚等による生活の激変を一時的に緩和」するための手当です。そのため、 手当の受給開始等から一定期間経過する方(※)は、 支給額の2分の1を減額 する こととなっています。ただし、就業中の方や就業意欲のある方等、適用除外事由に当てはまる方は、 一部支給停止適用除外事由届出書及び事由を証明する書類 を提出することで減額されなくなります。
該当する方は、届出書が毎年7月下旬頃に郵送される現況届に同封されますので、現況届と併せて届け出ていただくようお願いいたします。
※ 手当の受給開始等から一定期間経過する方 …「手当の支給開始月の初日から起算して5年(全部支給停止の期間含む)」または「手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年」のうちいずれかを経過した方。3歳未満の児童を監護している場合は、児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過した方。
適用除外事由(書類を提出することで減額されなくなる方)
以下の適用除外事由に該当する方は、届出書と事由を証明する書類を提出することで、手当額が減額されなくなります。
(2)求職活動等を行っている方
(3)身体上または精神上の障害がある方
(4)負傷又は疾病により就業することが困難な方
(5)児童や親族を介護するため働くことが困難な方
「 一部支給停止適用除外事由届出書 」 と、 「適用除外事由を証明する書類」 の提出が必要です。「適用除外事由を証明する書類」は、該当する適用除外事由により異なりますので、下表の該当する項目の書類を提出してください。
適用除外事由を証明する書類
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