要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設)避難確保計画の作成について
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要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設)避難確保計画の作成について

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ホーム - 要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設)避難確保計画の作成について

担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2026/09/09

「水防法」、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下「土砂災害防止法」)において、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設(※)のうち、大豊町地域防災計画に位置付けた施設の所有者又は管理者は、「避難確保計画の作成」、「訓練の実施」及び「訓練の実施報告」が義務付けられています。

(※)要配慮者利用施設とは・・・高齢者、障害者、乳幼児など、避難に特に時間がかかる人(要配慮者)が利用する社会福祉施設、学校、医療施設などの施設のことです。

洪水・土砂災害の訓練実施について

令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。

避難確保計画の計画作成後は,少なくとも年に1回は計画に基づいた訓練を実施し,計画の実効性を確認してください。

【提出物】 訓練実施結果報告書

【提出方法】 メールまたは持参

【提出先】 大豊町地域福祉課

医療施設訓練実施報告書(Word:29KB)

社会福祉施設訓練実施報告書(Word:28KB)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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