子ども医療費支給制度※郵便申請可能です
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子ども医療費支給制度※郵便申請可能です

長久手市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域長久手市
DETAILS

詳しい内容

愛知県内の医療機関を受診される際に、マイナ保険証(または資格確認書など)と子ども医療受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。

なお、県外での受診や、受給者証を提示せず受診した場合などは、医療費を一旦お支払いした後で市役所に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。

対象となる方(次の条件のすべてに該当する児童)

長久手市内に住民票があり、日本の健康保険に加入している18歳に達する日の年度末までの子ども

※小学生以上で、障害者医療または母子・父子家庭医療の受給資格に該当する方または生活保護や医療券等の対象者は、子ども医療の対象とはなりません。

対象児童の入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。

高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

令和6年10月1日診療分より対象年齢を拡大しました

対象のお子様には令和6年9月20日に、有効期限が18歳になる最初の年度末まで延長した子ども医療費受給者証を送付しました。

※現在有効期限が16歳になる最初の年度末になっていないお子様は、受給者証を送付していません。(母子・父子家庭医療や障害者医療対象・在留カードをお持ちの方等)

※令和6年8月28日時点の情報で送付しています。

(令和6年8月29日以降に変更の申請を行われた方は変更後の証を送付しています。※令和6年9月17日~令和6年9月19日の間に変更の申請をいただいた方は、再度変更した受給者証を送付します。届きましたら差し替えをお願いします。)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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