児童手当 2025年4月1日
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児童手当 2025年4月1日

みやこ町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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DETAILS

詳しい内容

※令和6年10月の変更内容は「 令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更されます 」をご覧ください。

1.趣旨

児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

2.手当を受けられる人

日本国内に住所があり、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。

原則として、児童が 日本国内に住んでいる場合に支給します (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

父母が離婚協議中などにより別居している場合は、 児童と同居している人に優先的に支給します。

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、 日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、 その未成年後見人に支給します。

児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、 その施設の設置者や里親などに支給します。

3.手当の月額

児童手当の額(1人当たりの月額)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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