「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について
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「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)とは、公共施設等の整備のために土地の取得を必要とする地方公共団体等が用地を計画的に取得するため、土地の先買いに関する制度等を定めた法律です。
この法律では、道路などの都市計画施設の区域や用地に該当する土地の所有者が、一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合、市長への届出が義務付けられているとともに、地方公共団体等へ土地の譲渡を希望する場合、その旨を市長に申出ることができることが定められています。
土地有償譲渡届出書(第4条関係)(ワード:36KB)
土地買取希望申出書(第5条関係)(ワード:36KB)
公有地の拡大の推進に関する法律
1.制度の内容
公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出制度
次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その旨を市長に届け出る必要があります。
(1)都市計画区域内にある以下の土地
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